COOLING OFF

クーリングオフ

利用者は、特定商取引に関する法律に定めるクーリング・オフ制度の適用がある場合、売買契約の申込みや締結がなされた場合であっても、法定書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。